関前コミュニティ協議会会則

(名 称)
第1条   本協議会は関前コミュニティ協議会(以下本会と呼ぶ)と称し事務所を関前コミュニティセンター内におく。

(構 成)
第2条   本会は原則として関前地区住民を主体として構成する。

(目 的)
第3条   本会は地域住民の交流と活動を通じて、明るく豊かな街づくりをすすめるものである。

(事 業)
第4条   本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
   (1) 関前コミュニティセンター及び関前コミュニティセンター分館の管理運営に関すること
   (2)関前地域全般にわたるコミュニティ活動に関すること
   (3)目的達成に必要な事業

(組織及び運営)
第5条   本会はその運営のため次の運営委員及び協力員を持って組織する。
   (1)委員は地域住民総会(以下総会)において選出する。但し総会以降は運営委員会の承認により参加を認める。この場合次の総会で報告する。
   (2)運営委員会はその運営のため部会を置くことができる。

第6条 本会の運営委員会は委員の互選により次の役員をおく。
   委員長    1名
   副委員長   若干名 
   会 計    2名
   書 記    2名

第7条 本会の運営委員会は委員の互選により監事をおく。
           監 事    2名

第8条 本会役員及び運営委員、協力員、監事は次の職務を担当する。
   (1)委員長は本会を代表し会務を統括する
   (2)副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する
   (3)委員は本会の定める方針及び総会の決定に基づき関前コミュニティセンターの管理運営及び窓口を担当する
   (4)会計は会計事務を担当する
   (5)書記は本会に関する議事を記録する
   (6)協力員はイベントの実施、コミュニティだよりの配布等、活動全般の応援を行う
   (7)監事は事業及び会計の監査を行う

第9条 本会に相談役、顧問をおくことができる。
   (1)相談役、顧問の選任に当たっては役員会の推薦及び運営委員会の承認を必要とする
   (2)相談役及び顧問は委員会の求めに応じて助言することができる
   (3)相談役、顧問は運営委員であることを条件としない

第10条 会計、書記の業務を円滑に行うため、必要に応じ、本会に会計補助者、書記補助者をおくことができる。
   (1)会計補助者、書記補助者は担当役員の業務を補佐する
   (2)会計補助者、書記補助者は運営委員の中から選任するものとし、その選任に当たっては役員会の推薦及び運営委員会の承認を必要とする
   (3)会計補助者、書記補助者は、委員長が特に必要と認めた場合には、その求めに応じ役員会に出席することができる

(任 期)
第11条 委員の任期は一年とする、但し再任を妨げない。

(招 集)
第12条  本会は住民総会、運営委員会、役員会、部会からなり次のとおり召集する。
   (1)地域住民総会は毎年一回以上委員長が召集する
   (2)運営委員会は毎月一回委員長が招集する
   (3)役員会は必要に応じて適宜委員長が招集する
   (4)部会は必要に応じ適宜担当責任者が招集する

(会 議)
第13条  本会の会議は次の事項を審議する。
  1 地域住民総会
   (1)事業報告及び事業計画
   (2)会計報告及び予算に関する事項
   (3)監査報告
   (4)会則に関する事項
   (5)その他提案された事項
  2 運営委員会
   (1)住民総会に提案すべき事項
   (2)役員会から提案された事項
   (3)役員に委任すべき事項
   (4)その他管理運営に関する必要事項
  3 役員会
   (1)運営委員会に提案すべき事項
   (2)運営委員会から委任された事項

(議 決)
第14条  議事は出席者の過半数をもって決する。

(事務室)
第15条  本会は事務を処理するために事務室をおく。

(会 計)
第16条 本会の経費は武蔵野市委託金及び補助金をもって充てる。

第17条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。

(その他)
第18条  運営に関し必要な事項は別に定める。

第19条  本会則の変更は総会の議決による。

(付 則)本会則は武蔵野市と関前コミュニティ協議会との間にかかわる委託契約の締結日から施行する。

        本会則は昭和56年3月28日より施行する。
        本会則は昭和60年4月21日より施行する。
        本会則は平成 元年4月16日より施行する。
        本会則は平成 4年4月18日より施行する。
        本会則は平成 8年4月13日より施行する。
        本会則は平成12年4月15日より施行する。
        本会則は平成14年4月13日より施行する。
        本会則は平成15年4月19日より施行する。
        本会則は平成25年4月20日より施行する。
        本会則は令和 4年4月23日より施行する。
        本会則は令和 6年4月21日より施行する。